
マージン率等の情報提供
改正労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開致します。
1. 労働者派遣の実績及びマージン率等
事業所名称 | 株式会社アストン |
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拠点所在 | 埼玉県さいたま市南区本町1-8-9 |
派遣労働者数 | |
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派遣先事業所数 | |
①労働者派遣の料金 (1日8時間当たりの平均) |
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②派遣労働者の賃金 (1日8時間当たりの平均) |
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マージン率 (①-②)÷① ※注1 |
【派遣料金の内訳図】
※注1:マージン率とは
派遣先より株式会社アストンに支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を差し引いた残りの額が「マージン」であり、派遣料金で除して得られた率を「マージン率」と言います。
マージン率に含まれる費用 | ||
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社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分 | |
有給休暇費用 | 年次有給取得時にかかる賃金 (派遣先には請求できない) |
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会社運営費 | 健康診断費 | 一般診断の受診費用 |
求人広告費 | 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費 | |
就業管理費用 | 派遣労働者の就業に関する費用 (登録受付、教育訓練、派遣先紹介、事務管理費用等) |
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営業費用 | 営業社員の人件費及び活動費、事務所費、通信費等 | |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営費を引いた利益 |
2. 教育訓練に関する事項
ビジネスマナー教育、PCスキル向上研修、コンプライアンス基礎研修、個人情報保護研修
- 教育訓練の目的
採用後、定期的段階的に上層教育訓練を行い、段階に応じて実施することにより派遣先での職務遂行能力を高め、また従事する職務範囲の拡大など、派遣労働者のキャリアアップを図る。 - 対象者
弊社と雇用契約を締結したすべての派遣労働者 - 実施内容
・入 職 時:【新規採用時訓練】として「社会人基礎力(3つの能力/14の要素)」を元に社会人として必要なスキルを身に付ける訓練
・職能別訓練:【OAスキルアップ講座】としてOA機器操作には欠かせないExcelの業務において必要な操作を身に付ける訓練
・階層別訓練:【リーダー研修】としてリーダーとなり得るのに必要な解決力・分析力を身に付ける訓練
・そ の 他:【ビジネスマナー研修】として電話応対・アクティブリスニング等仕事をする上で必要なスキルを身に付ける訓練 - 実施時期
少なくとも雇用開始後3年間は毎年1回以上の教育訓練の機会を提供し、その後はキャリアパスに応じた時期に実施する。 - 実施方法
・派遣元社内での講座開催
・eラーニング - 勤務上の取扱い
弊社が指定した教育訓練については、無償及び有給にて実施する。 - 教育訓練体系
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
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レベル | 派遣先の管理者の指示のもと基本的なことは実践できる | 派遣先の管理者の指示のもと、自分で業務を遂行できる | 派遣先や業種が変わっても、その管理者の指示のもと自分で業務を遂行できる |
テクニカルスキル | 業務上の基本的な知識・スキルを持っており、派遣先の管理者の指示のもと実践できる | 業務上の知識・スキルを持っており、派遣先の管理者の指示のもとある程度自分で実践できる | 業務上の専門的な知識・スキルを持ち合わせながら、部下への指導を行うことができる |
ビジネススキル | 派遣先で就業する上での基礎的な知識があり、社会人としてのコミュニケーションスキルがある | 派遣先での適切なビジネスマナー、立ち振る舞いができ、コミュニケーションスキルもある | 知識レベルでの判断が必要な業務の遂行ができる。また、リーダーシップを持ち適切なコミュニケーションを取ることができる |
3.労働者派遣法第30条の4項第1項の労使協定に関する事項
・労使協定締結の有無
・・・有
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
・・・派遣先で当社派遣社員として従事する派遣スタッフ
・労使協定の有効期間の終期
・・・2022年3月31日(以後更新予定)